NAICサステナブル匿名組合につきましての第三者による調査が完了いたしました。
本日、NAICサステナブル匿名組合員との間でNAICサステナブル合同会社の譲渡契約について正式に調印いたしました。
NAICサステナブル合同会社の組合員への譲渡については、当社の手続きをすべて完了しております。新経営陣において、未だ実行に至っていない責任が当社にはない旨、お知らせいたします。
平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、主として事業拡張期にあるベンチャー企業に投資するファンドの投資計画を経済産業大臣が認定。
認定ファンド(損金ファンド)を通じて、ベンチャー企業に出資する企業は、認定ファンドが有するベンチャー企業株式の帳簿価額の80%を限度として損失準備金を積み立てた額を損金算入できる。
企業投資家が各事業年度の終了時に認定ファンドの財産として有するベンチャー企業株式の帳簿価額の合計額の80%を限度に損失準備金を積立て、その積み立てた額を損金算入することができる。当該準備金は、その積み立てた事業年度の翌事業年度にその全額を取り崩し、益金算入する。
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